翌期に支払う賞与や、将来支払う退職金であっても、すべて支払った期の費用になるとは限りません。
賞与の査定対象期間に当期が含まれている場合や、従業員の勤務によって退職金の負担が積み上がっている場合には、当期に対応する金額を引当金として費用に計上することがあります。
引当金を考えるときに大切なのは、実際にお金を支払う日ではなく、費用の原因がいつ生じたのかを見ることです。
しかし、将来の支出であれば、自由に費用を前倒しできるわけではありません。
中小会計要領では、引当金について次のように定めています。
11. 引当金
(1) 以下に該当するものを引当金として、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上し、当
該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載する。・将来の特定の費用又は損失であること
・発生が当期以前の事象に起因すること
・発生の可能性が高いこと
・金額を合理的に見積ることができること(2) 賞与引当金については、翌期に従業員に対して支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部
分の金額を計上する。(3) 退職給付引当金については、退職金規程や退職金等の支払いに関する合意があり、退職一時金制度
を採用している場合において、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額を基に計上する。(4) 中小企業退職金共済、特定退職金共済、確定拠出年金等、将来の退職給付について拠出以後に追加
引用元:日本税理士連合会|「中小企業の会計に関する基本要領」
的な負担が生じない制度を採用している場合においては、毎期の掛金を費用処理する。
賞与と退職金では、引当金の計算方法が異なります。
退職金については、会社が採用している制度によっても処理が変わります。
また、会計上、引当金を費用に計上することと、法人税の計算で損金にできることは、分けて考えなければなりません。
今回は、中小会計要領の各論のうち、引当金について確認していきます。
なお、中小会計要領については、下記の関連記事をご覧ください。
- 引当金は、将来の負担を当期の決算に反映する会計処理
- 引当金を計上するには、中小会計要領の4つの要件を確認する
- 賞与引当金は、翌期の支給見込額のうち当期負担分を計算する
- 退職給付引当金は、会社が採用している退職金制度によって処理が異なる
- 会計上の費用と法人税の計算上の損金は分けて確認する
引当金は将来の負担を当期の決算に反映する

引当金は、将来の支出に備えて自由に積み立てるものではありません。
将来発生すると見込まれる費用や損失のうち、原因が当期以前に生じているものについて、当期負担分を決算書に反映するための会計処理です。
たとえば、翌期に支給する賞与でも、当期中の勤務が査定対象になっていれば、当期に対応する負担があります。
全額を支給時の費用にすると、賞与の対象となった勤務と、費用を計上する時期がずれてしまいます。
その結果、当期の利益が実態より多く表示されるかもしれません。
引当金を適切に計上することで、各期の利益に加えて、貸借対照表に表れる会社の将来負担も把握しやすくなります。
引当金は4つの要件を満たす場合に計上する
引当金は、原則として次の4つの要件を満たす場合に計上します。
- 将来の特定の費用または損失である
- 発生が当期以前の事象に起因している
- 発生する可能性が高い
- 金額を合理的に見積もることができる
「将来、何らかの支出があるかもしれない」という漠然とした予想だけでは、引当金を計上できません。
対象となる費用や損失が具体的であり、発生の原因が当期以前にあることが必要です。
さらに、発生する可能性が高く、金額を説明できる資料も求められます。
したがって、将来予定している設備投資や、実施するか決まっていない修繕について、利益を減らす目的で引当金を計上することはできません。
見積りには客観的な根拠が必要になる
引当金の金額は、決算日時点で入手できる資料をもとに見積もります。
賞与引当金を検討するときは、主に次の内容を確認します。
- 賞与規程
- 翌期の支給予定額
- 賞与の査定対象期間
- 過去の支給実績
- 会社が決定した支給方針
退職給付引当金では、確認する資料が異なります。
- 退職金規程
- 従業員ごとの勤続年数
- 決算日時点の自己都合要支給額
- 外部の退職金制度への加入状況
- 会社独自の上乗せ給付に関する規定
合理的な見積りといっても、将来の支給額を完全に予測する必要はありません。
決算日時点で分かっている情報を使い、計算方法と金額の根拠を説明できることが重要です。
なお、中小会計要領の解説では、金額的に重要性が乏しいものについて、引当金を計上しない取扱いも示されています。
重要性は、一定額以下なら省略できるという金額基準だけで判断するものではありません。
会社の規模や利益への影響を踏まえ、決算書全体に与える影響から検討します。
賞与引当金は当期の負担分を計上する

中小会計要領では、翌期に従業員へ支給する賞与の見積額のうち、当期の負担に属する部分を賞与引当金として計上します。
確認するのは、賞与の支給日だけではありません。
何月から何月までの勤務を対象とした賞与なのかを確認し、当期に対応する部分を計算します。
支給日ではなく査定対象期間を確認する
3月決算の会社が、6月に賞与を支給するケースで考えてみましょう。
賞与の査定対象期間が、前年12月から当年5月までの6か月間であれば、12月から3月までの4か月分は当期の勤務に対応します。
6月に支給する賞与の見込額が600万円の場合、単純に月割りすると、当期負担分は400万円です。
600万円 × 4か月 ÷ 6か月 = 400万円
計算した400万円を、当期の賞与引当金として計上する方法が考えられます。
ただし、月割りは一つの計算方法にすぎません。
賞与額が従業員の評価や会社業績によって大きく変わる場合には、単純な月割りが実態に合わない可能性もあります。
実際の計算では、賞与規程や査定方法を踏まえ、合理的な見積方法を検討します。
支給見込額は決算ごとに見直す
賞与引当金は、前年と同じ金額をそのまま計上するものではありません。
たとえば、次のような変更があれば、支給見込額にも影響します。
- 従業員数が増減した
- 賞与の支給方針を変更した
- 査定対象期間を変更した
- 業績連動部分の割合を変更した
- 賞与規程を改定した
前期の見積額と実際の支給額に大きな差が生じた場合には、差の原因も確認しましょう。
見積方法に改善すべき点が見つかれば、当期の計算へ反映します。
前年の数字を引き継ぐのではなく、決算日時点の状況に合わせて見直すことが大切です。
退職給付引当金は退職金制度によって処理が異なる

退職金の会計処理は、会社が採用している制度によって変わります。
会社が退職一時金を直接支給する制度と、外部機関へ掛金を拠出する制度では、会社に残る将来負担が異なるためです。
退職給付引当金を検討するときは、掛金を支払った後も会社に追加負担が残るかを確認します。
退職一時金制度では自己都合要支給額を基礎にする
会社に退職金規程があり、従業員へ退職一時金を直接支給する場合には、勤務期間に応じて会社の将来負担が積み上がります。
中小会計要領では、決算日時点の自己都合要支給額を基礎として、退職給付引当金を計上します。
自己都合要支給額とは、決算日時点で従業員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に、会社が支給する退職金の総額です。
中小会計要領の解説では、自己都合要支給額の一定割合を退職給付引当金として計上する方法も例示されています。
具体的な計上額は、退職金制度や会社の実態を踏まえて検討します。
中退共などでは毎期の掛金を費用にする
会社によっては、中小企業退職金共済(中退共)などの外部の退職金制度を利用しています。
掛金を拠出した後、会社に追加的な退職給付の負担が生じない制度であれば、毎期の掛金を費用として処理します。
外部制度が負担する部分については、会社が将来支払う退職金が残らないため、退職給付引当金を計上しません。
ただし、外部制度に加入しているという理由だけで、退職給付引当金が不要になるとは限らない点に注意が必要です。
たとえば、外部制度からの給付に加えて、会社が独自に退職金を上乗せする仕組みを設けている場合があります。
外部制度からの給付額が社内規程の退職金額に届かず、会社が差額を負担するケースも考えられます。
確認すべき点は、外部制度への加入の有無ではなく、会社に将来の追加負担が残るかどうかです。
退職金規程と外部制度の契約内容を照らし合わせ、会社が最終的に負担する金額を整理しましょう。
会計上の引当金と税務上の損金は分けて確認する

会計上、引当金を費用に計上しても、法人税の計算で同じ金額を損金にできるとは限りません。
法人税の計算で費用として扱うことを、税務上は「損金に算入する」といいます。
賞与引当金や退職給付引当金の繰入額は、会計上は費用として計上しても、法人税の計算では損金に算入されません。
そのため、法人税申告書では、会計上の利益から引当金繰入額を調整して課税所得を計算します。
一方、実際に支給する賞与や退職金、外部の退職金制度へ支払う掛金については、それぞれの損金算入要件を確認します。
特に賞与は、実際の支給日だけでなく、従業員への通知や支給内容によって、損金に算入できる時期の判断が変わる場合があります。
賞与引当金の会計処理と、実際に支給する賞与の税務処理を混同しないようにしましょう。
退職金についても、退職給付引当金の繰入額と、実際に支給した退職金の税務上の取扱いは別に確認します。
決算では制度内容と計算根拠を確認する

自社に引当金が必要か分からない場合は、まず賞与規程や退職金規程を確認しましょう。
決算では、次の手順で整理すると判断しやすくなります。
賞与の支給予定や退職金制度を確認し、将来発生する可能性のある会社の負担を洗い出します。
賞与の査定対象期間や従業員の勤務実績を確認し、当期までの活動に対応する負担かを判断します。
社内規程や支給方針などをもとに、賞与や退職金が実際に支給される可能性が高いかを確認します。
賞与規程や退職金規程、過去の支給実績など、見積額の根拠となる資料をそろえます。
賞与は査定対象期間から当期負担分を計算し、退職一時金制度では自己都合要支給額を基礎に計上額を検討します。
引当金を計上した場合の利益や負債への影響を確認し、金額的重要性も検討します。
会計上の費用計上と法人税の計算上の損金算入は、同じ取扱いになるとは限らないため、別々に確認します。
引当金の見積額は、毎期同じになるとは限りません。
従業員数や賞与の支給方針が変われば、賞与の見込額も変わります。
勤続年数が増えたり、退職金規程を改定したりすれば、自己都合要支給額にも影響します。
外部制度へ新たに加入した場合や、会社独自の上乗せ給付を変更した場合にも、会社に残る負担を見直さなければなりません。
また、引当金を計上することと、実際の支払いに必要な資金を確保することは別の問題です。
引当金を計上しても、賞与や退職金を支払う資金が自動的に用意されるわけではありません。
決算書へ将来負担を反映するだけでなく、支給予定時期と必要資金を確認し、資金繰りに織り込んでおくことも大切です。
まとめ
将来支払う賞与や退職金でも、当期までの勤務に対応する部分は、当期の負担となる場合があります。
賞与引当金を検討するときは、支給予定日だけを見るのではなく、賞与の査定対象期間と支給見込額を確認します。
退職金については、退職金規程や外部制度への加入状況を整理し、会社に将来の追加負担が残るかを確認しましょう。
引当金は、将来の支出を自由に前倒しするためのものではありません。
決算日時点ですでに生じている負担を、合理的な根拠に基づいて決算書へ反映するための会計処理です。
また、賞与引当金や退職給付引当金を会計上の費用に計上しても、その繰入額は法人税の計算では損金に算入されません。
実際に支給する賞与や退職金、外部制度への掛金については、税務上の取扱いを別に確認する必要があります。
決算前には、次の資料をそろえておくと確認がスムーズです。
- 賞与規程
- 退職金規程
- 賞与の査定対象期間
- 翌期の支給予定額
- 自己都合要支給額の計算資料
- 外部の退職金制度に関する資料
規程と計算根拠を整理したうえで、会計処理と税務処理を分けて検討しましょう。
あわせて、実際の賞与や退職金をいつ支払うのか、支払いに必要な資金を準備できているかまで確認しておけば、決算書の作成だけで終わらず、将来の資金繰りにも役立てられます。
将来支払う賞与や退職金であっても、当期までの勤務に対応する部分については、引当金の計上を検討する必要があります。
また、賞与引当金や退職給付引当金を会計上の費用に計上しても、その繰入額は法人税の計算では損金に算入されないため、会計処理と税務処理を分けて確認することが大切です。
当事務所では、確認したい範囲に応じて、次のサービスをご用意しています。
- 個別の賞与や退職金について、引当金の計上要否や当期負担分を確認したい場合は、メール相談
- 賞与規程や退職金制度をもとに、引当金の計算方法や会計・税務上の取扱いを整理したい場合は、個別コンサルティング
- 決算時の引当金、実際の支給に向けた資金繰り、法人税申告上の調整を継続して確認したい場合は、税務顧問
翌期に支給する賞与のうち当期負担分をどこまで計上すべきか迷っている方や、退職金規程と中退共などの外部制度を照らし合わせて会社に残る負担を確認したい方は、ご相談ください。
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