会社で使っていた車を売却すると、買取業者から代金が振り込まれます。

「入金額を普通預金に入れて、固定資産売却益にすればよいのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、車両売却の仕訳はそれだけでは終わりません。

売却した車両を帳簿から外し、売却価額と帳簿価額の差を、固定資産売却益または固定資産売却損として計上します。

また、消費税にも注意が必要です。

車両本体の売却は、原則として消費税10%の課税取引ですが、リサイクル預託金の譲渡は非課税です。

まずは、買取明細書の金額を次のように分けてみましょう。

  • 車両本体の売却価額
  • 車両本体にかかる消費税
  • リサイクル預託金の精算額

内訳がわかれば、仕訳も考えやすくなります。

この記事の前提

今回は、法人が国内で事業用車両を売却し、税抜経理を採用している場合を前提にしています。

個人事業主が事業用車両を売却した場合は、所得税上、譲渡所得として扱われることがあります。
法人とは税金の計算が異なるため、別に確認が必要です。

個人事業主のケースについては、下記の記事をご覧ください。


この記事の要点
  • 車両の売却益や売却損は、売却価額と帳簿価額の差で決まる
  • 車両本体の売却は、原則として消費税10%の課税取引となる
  • 消費税は、固定資産売却益ではなく車両本体の売却価額をもとに計算する
  • 中古車の売却に伴うリサイクル預託金の譲渡は非課税となる
  • 売却後は、車両運搬具とリサイクル預託金を帳簿から外す

車両の売却損益は帳簿価額と比べて計算する

車をいくらで買ったかだけでは、売却損益は計算できません。

車両は、購入後に減価償却を行っています。

そのため、売却時には、減価償却後の帳簿価額を確認します。

まずは固定資産台帳を確認する

帳簿価額とは、取得価額のうち、まだ減価償却費になっていない金額です。

減価償却累計額を使って記帳している場合は、次の式で求めます。

200万円で購入した車両について、減価償却累計額が140万円まで積み上がっていれば、帳簿価額は60万円です。

帳簿価額=取得価額-減価償却累計額

2,000,000円-1,400,000円=600,000円

固定資産台帳を確認するときには、売却した車両について次の項目を見てください。

固定資産台帳の確認項目
  • 取得価額
  • 減価償却累計額
  • 売却時の帳簿価額
  • 車両番号
  • 売却年月日

複数台の車両を保有している場合は、車種だけで判断すると、別の車両を帳簿から外してしまうかもしれません。
車両番号まで照合しておくと安心です。

売却価額が帳簿価額より高ければ売却益になる

売却損益は以下のように考えます。

  • 売却価額が帳簿価額より高い→固定資産売却
  • 売却価額が帳簿価額より低い→固定資産売却

帳簿価額60万円の車両を80万円で売れば、差額20万円が固定資産売却益です。

反対に、50万円で売れば、差額10万円が固定資産売却損になります。

入金額と売却価額は同じとは限りません

買取業者からの入金額には、消費税やリサイクル預託金が含まれている場合があります。

売却損益を計算するときは、買取明細書に記載された車両本体の税抜売却価額を使います。

車両を売却したときの仕訳

数字だけでは分かりにくいため、具体例で見ていきましょう。

最初に、売却益が出る場合を確認します。
その後、売却損が出る場合との違いを見ていきます。

売却益が出る場合

会社が保有する車両を、次の条件で売却したとします。

  • 取得価額:2,000,000円
  • 減価償却累計額:1,400,000円
  • 帳簿価額:600,000円
  • 車両本体の税抜売却価額:800,000円
  • 消費税:80,000円
  • リサイクル預託金:10,000円
  • 入金額:890,000円

車両本体の売却価額は80万円、帳簿価額は60万円なので、20万円(800,000円-600,000円=200,000円)の固定資産売却益が出ます。

仕訳は、次のとおりです。

借方金額借方金額
普通預金890,000円車両2,000,000円
減価償却累計額1,400,000円仮受消費税80,000円
リサイクル預託金10,000円
固定資産売約益200,000円

仕訳で行っている内容を整理すると、次の4つです。

  1. 実際の入金額89万円を普通預金に入れる
  2. 車両運搬具と減価償却累計額を帳簿から外す
  3. リサイクル預託金1万円を帳簿から外す
  4. 差額20万円を固定資産売却益にする

売却損が出る場合

同じ車両を、税抜50万円で売却した場合も見てみましょう。

  • 取得価額:2,000,000円
  • 減価償却累計額:1,400,000円
  • 帳簿価額:600,000円
  • 車両本体の税抜売却価額:500,000円
  • 消費税:50,000円
  • リサイクル預託金:10,000円
  • 入金額:560,000円

帳簿価額60万円に対し、車両本体の売却価額は50万円です。差額10万円(600,000円-500,000円=100,000円)が固定資産売却損になります。

仕訳は、次のとおりです。

借方金額貸方金額
普通預金560,000円車両2,000,000円
減価償却累計額1,400,000円仮受消費税50,000円
固定資産売却損100,000円リサイクル預託金10,000円

売却益の仕訳との違いは、差額を固定資産売却損として借方へ計上する点です。

消費税は固定資産売却益にかかるわけではない

車両売却で迷いやすいのが、消費税を計算する金額です。

帳簿価額60万円の車両を、税抜80万円で売却したとします。

固定資産売却益は20万円です。
しかし、20万円に対して消費税を計算するわけではありません。

消費税の対象になるのは、車両本体の売却価額80万円です。

したがって、消費税額は8万円(800,000円×10%=80,000円)となります。

売却損益と消費税を分けて考える

固定資産売却損益は、売却価額と帳簿価額の差です。

消費税は、車両本体をいくらで売ったかをもとに計算します。

売却によって10万円の損が出た場合でも、車両本体の売却価額50万円は、原則として消費税10%の課税取引となります。

「損をしたから消費税はかからない」という扱いにはなりません。

なお、実際に消費税を申告するか、仕訳で仮受消費税等を分けるかは、次の条件によって変わります。

  • 課税事業者か免税事業者か?
  • 税抜経理か税込経理か?

リサイクル預託金は車両本体と税区分が異なる

リサイクル預託金は、車両を廃車するときに必要となるリサイクル費用として、あらかじめ預けている金額に関する権利です。

中古車を売却すると、リサイクル預託金に関する権利も買主へ移ります。

中古車の売却に伴うリサイクル預託金相当額の譲渡は、消費税上、有価証券等の譲渡として非課税になります。

売却代金の税区分を整理すると、次のとおりです。

  • 車両本体→消費税10%の課税取引
  • リサイクル預託金→非課税取引

買取代金がまとめて振り込まれていても、全額を課税売上にするわけではありません。
買取明細書を見て、車両本体とリサイクル預託金をわけます。

非課税でも課税売上割合の計算には関係する

リサイクル預託金の譲渡は非課税ですが、消費税申告で課税売上割合を計算するときは、少し特殊な扱いになります。

譲渡対価の全額ではなく、5%相当額を課税売上割合の計算上の総売上高に含めます。

リサイクル預託金の譲渡対価が10,000円なら、計算に含める金額は500円(10,000円×5%=500円)です。

会計ソフトの税区分に注意

会計ソフトによっては、金銭債権の譲渡に対応した税区分が用意されています。

単に「非課税売上」を選ぶと、課税売上割合の計算へ正しく反映されない場合があります。
税区分の名称だけでなく、譲渡対価の5%を反映する設定かを確認しましょう。

仕訳の前に買取明細書を確認する

車両売却の仕訳は、通帳に記載された入金額だけでは作れないことがあります。

買取明細書を手元に用意し、売却代金の内訳を確認しましょう。

仕訳前に見ておきたい資料は、次のとおりです。

  • 固定資産台帳
  • 売買契約書
  • 買取明細書
  • 入金明細
  • リサイクル預託金の残高が分かる資料

売却代金の内訳を確認する

買取明細書では、次の金額を確認します。

  • 車両本体の売却価額
  • 車両本体にかかる消費税
  • リサイクル預託金の精算額
  • 売却時に差し引かれた手数料

入金額と明細書の合計が合わなければ、手数料などが差し引かれているかもしれません。

差額をすぐに雑費や雑収入へ入れず、精算内容を調べてから仕訳すると、後から修正する手間を減らせます。

精算項目をすべて非課税にしない

買取明細書には、リサイクル預託金以外にも、自動車税や自賠責保険料の未経過分に相当する金額が記載されることがあります。

未経過自動車税相当額未経過自賠責保険料相当額は、区分して表示されていても、中古車の譲渡対価に含まれるとされています。
リサイクル預託金と同じ非課税処理にはなりません。

明細に複数の項目が並んでいる場合は、すべてを同じ税区分へまとめず、項目ごとに内容を見ていきましょう。

売却後は貸借対照表も確認する

仕訳を入力したら、固定資産売却益や固定資産売却損だけでなく、貸借対照表も確認します。

確認するのは、次の2点です。

  • 売却した車両が車両運搬具に残っていないか?
  • 買主へ移ったリサイクル預託金が残っていないか?

売却済みの車両やリサイクル預託金が帳簿に残っていると、貸借対照表には、会社が保有していない資産が表示されてしまいます。

車両売却の仕訳は、売却益や売却損を出したら終わりではありません。
売却した資産が帳簿から外れているところまで確認して、処理が完了します。

まとめ

車両を売却したときは、最初に固定資産台帳と買取明細書を用意します。

確認する順番は、次のとおりです。

STEP1
固定資産台帳で帳簿価額を確認する

売却した車両を特定し、減価償却後に帳簿へ残っている金額を調べます。

STEP2
買取明細書で車両本体の売却価額を確認する

入金額の総額ではなく、車両本体がいくらで売れたのかを確認します。

STEP3
車両本体とリサイクル預託金を分ける

消費税区分が異なるため、まとめて同じ税区分で処理しないようにします。

STEP4
売却価額と帳簿価額の差から売却損益を計算する

売却価額のほうが高ければ売却益、低ければ売却損として計上します。

STEP5
売却した資産が帳簿から外れたことを確認する

車両運搬具とリサイクル預託金が、貸借対照表に残っていないかを確認します。

車両本体の売却は、原則として消費税10%の課税取引です。
消費税は固定資産売却益ではなく、車両本体の売却価額をもとに計算します。

一方、中古車の売却に伴うリサイクル預託金の譲渡非課税です。
なお、課税売上割合の計算では、譲渡対価の5%相当額を反映する点に注意しましょう。

買取明細書に複数の精算項目がある場合や、会計ソフトで選ぶ税区分が分からない場合は、入金額だけで仕訳を作らず、明細の内訳と帳簿残高を照合してから処理することが大切です。

車両を売却したときは、車両本体の売却価額と帳簿価額から売却損益を計算し、車両運搬具を帳簿から外します。
また、車両本体とリサイクル預託金では消費税区分が異なるため、買取明細書の内訳を確認して処理することも大切です。
当事務所では、確認したい範囲に応じて、次のサービスをご用意しています。

  • 個別の車両売却について、仕訳や消費税区分を確認したい場合は、メール相談
  • 固定資産台帳と買取明細書を照合し、車両やリサイクル預託金の帳簿残高まで整理したい場合は、個別コンサルティング
  • 車両を含む固定資産の管理や、売却時の税務・会計処理を継続して確認したい場合は、税務顧問

車両本体とリサイクル預託金の内訳が分からない方や、売却した車両が帳簿に残っていないか確認したい方は、ご相談ください。


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