今回は、以前の「副業をはじめたときの税務手続き」で紹介した、青色申告を行うための手続きの話です。
副業で青色申告を考えたときに、青色申告承認申請書を確認する必要があります。
青色申告は、確定申告のときに選択するものではありません。
事前に、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
青色申告を考えている方は、「提出期限」と「記載内容」の2つを確認しましょう。
特に提出期限については、期限を過ぎるとその年の申告では青色申告にできない場合があります。
- 青色申告をするなら、青色申告承認申請書を提出する
- 提出期限は原則は3月15日、特例は事業開始日から2か月以内
- 記載内容の多くは開業届と同じ
- 会計ソフトを使う場合は要件を満たすことが多い
副業をはじめたときの税務手続き全般については、下記をご覧ください。
青色申告承認申請書は青色申告を使うための事前申請
確定申告のときに選ぶだけでは足りない
青色申告は、確定申告のときに選ぶだけではできません。
事前に、青色申告承認申請書を提出する必要があります。
いざ確定申告の時期に「今年は青色申告にしよう」と思っても、申請書を出していなければ青色申告できない場合があります。
青色申告承認申請書は「青色申告を使いたい」と伝える書類
青色申告承認申請書は、青色申告を行うことを税務署に伝えるための書類です。
名前は長いですが、役割はシンプルに青色申告を使うための事前申請です。
ただし、申請書を出しただけでおわりではありません。
青色申告では、売上や経費を記録することが必要です。
そのため、青色申告を行うためには、青色申告承認申請書の提出という形式と、売上や経費の記録という実態が必要になります。
青色申告承認申請書はいつまでに出せばよいのか?
すでに事業をしている場合は原則3月15日まで
すでに事業をしていて、今年から青色申告を考えている場合は、申請書の提出期限は青色申告をする年の3月15日までです。
2027年から青色申告を考えている場合には、2027年3月15日までに青色申告承認申請書を提出します。
2026年分の確定申告の期限(2027年3月15日)までに、翌年以降は青色申告を行うことを申請するイメージです。
青色申告は事前に申請を行う手続きですので、確定申告の期限(2026年分の申告では2027年3月15日)までに申請書を提出すれば、その年(2026年分)の申告が青色申告になるわけではない点に注意しましょう。
また、「帳簿記入や会計ソフトの扱いに慣れてきたらあとで提出しよう」と思っていると、提出期限を過ぎている場合があります。
すでに事業をしている方は、3月15日までに忘れずに提出しましょう。
新しく事業を始めた場合は原則2か月以内
新しく事業を始めた場合は、事業を始めた日から2か月以内がひとつの目安です。
副業を始めたばかりの方は、開業届とあわせて確認すると忘れにくくなります。
開業届は出したけど、青色申告承認申請書は出していなかった。
このようなケースは避けたいところです。
副業を始めたときには、税務署に出す書類がいくつかあります。
青色申告を考える場合は、その中に青色申告承認申請書もあることを意識しましょう。

補足
事業を始めるときには「開業届」と「青色申告承認申請書」を一緒に出すことが多いです。
青色申告承認申請書を書くときに確認したいもの
開業届
青色申告承認申請書は、開業届と同じ項目があります。
そのため、開業届がある場合は、手元に置いておきましょう。
開業届と同じ内容の項目は、次のとおりです。
- 住所(納税地)
- 氏名
- 職業
- 屋号
開業届を見ながら青色申告承認申請書の作成すれば、開業届と青色申告承認申請書を同時に出したときに記載内容が異なるミスを防ぐことができます。
提出方法
青色申告承認申請書は、提出した記録を残すことも大切です。
提出方法によって、控えの残し方が変わります。
税務署の窓口や郵送で提出する際は、控えがないため提出前に申請書のコピーや写真をとっておくのがおすすめです。
e-Taxで提出する際は、e-Taxの受信通知から申請書の控えをダウンロードできます。
申請書を提出したら早めにダウンロードしておきましょう。
- 紙提出→コピーまたは写真
- e-Tax提出→受信通知
青色申告承認申請書にはどんな項目があるのか?
住所・氏名・職業・屋号を書く欄
青色申告承認申請書には、基本情報を書く欄があります。
基本情報は開業届と同じです。
事業所や開始日を書く欄
青色申告承認申請書には、事業所や開始日を書く欄もあります。
自宅で副業をしている場合は、自宅住所にしている方が多いです。
事務所や店舗がある場合は、納税地に事務所や店舗の所在地、納税地以外の住所地等に住所を記載します。
開始日についても、いつから事業を始めたのかを確認します。
所得の種類を書く欄
所得の種類は、副業の内容にあわせて選択をします。

補足
サービス業などでは事業所得、不動産賃貸業などでは不動産所得を選択します。
申請書作成時に質問をよく受ける項目
青色申告承認申請書の作成にされている方から、「簿記方式」と「備付帳簿名」に関する記載方法の質問をよく受けるため、解説いたします。
簿記方式
青色申告承認申請書には、その他参考事項の項目で「簿記方式」という言葉が出てきます。
複式簿記や簡易簿記という言葉に、事業をはじめたばかりの方はむずかしく感じるかもしれません。
市販の会計ソフトを使用して売上や経費の記録や確定申告を行う予定の方は、基本的には複式簿記を選択して問題ないかと思います。

補足
複式簿記と簡易簿記については、時間のあるときに確認されることをおすすめします。
備付帳簿
青色申告承認申請書には、備付帳簿という欄もあります。
備付帳簿とは、事業の取引を記録する帳簿のことです。
すでに備え付ける予定の帳簿が決まっている場合には、その帳簿名を選択します。
帳簿が決まってない場合では、「総勘定元帳」「仕訳帳」2つの帳簿を選択する場合が多いです。
- 総勘定元帳
すべての取引を勘定科目の種類別に分類して集計している帳簿
勘定科目ごとの取引の年月日や金額が記載されています。
複式簿記には必ず必要な帳簿
- 仕訳帳
すべての取引を仕訳という形式で記録している帳簿
取引が行われた順番で取引年月日、内容、勘定科目、金額が記載されています。
複式簿記には必ず必要な帳簿

補足
市販の会計ソフトを使う場合は、上記2つの帳簿のほかに備付帳簿に記載されているほとんどの帳簿を作成することができます。
提出前の確認チェックリスト
青色申告承認申請書を提出する前に、下記の内容を確認しましょう。
- 提出期限を過ぎていないか
- 住所・氏名の誤りはないか
- 事業の開始日を確認したか
- 該当する所得の種類が選択されているか
- 簿記方式を確認したか
- 備付帳簿を確認したか
- 提出先の税務署を確認したか
- 控えを残す準備をしたか
税務署の窓口提出や郵送提出の場合には、青色申告承認申請書の控えがないので、提出する申請書のコピーや写真を保存するのがおすすめです。
あとで青色申告で確定申告をすることができるかを確認する際に、コピーや写真があると確認しやすくなります。
まとめ|
青色申告承認申請書は、名前だけを見るとむずかしく感じます。
ただ、基本情報などは開業届と記載する内容は同じです。
簿記方式や備付帳簿などの迷いやすい項目はありますが、会計ソフトを使用していればソフトで対応できるので、それほどむずかしいものではありません。
むずかしく感じて、作成を後回しにして提出期限を過ぎないように、早めに確認しておきましょう。
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