税理士報酬や原稿料、デザイン料などを支払うと、
- 請求額と振込額が違う
- どの金額を経費にするのか分からない
- 源泉所得税をどう処理するのか迷う
ということがあります。
特に会計ソフトへ銀行明細を連携している場合は、振込額だけを見て処理してしまうことも少なくありません。
この記事では、源泉徴収が必要な報酬を支払ったときの仕訳や消費税区分の考え方を、初心者向けにわかりやすく解説します。
- 経費は請求額全体で考える
- 源泉所得税は預り金として処理する
- 消費税は請求額を基準に考える
源泉徴収があっても経費は請求額全体で考える
源泉徴収が必要な報酬を支払う場合でも、経費として計上する金額は実際の振込額ではありません。
経費は請求書に記載された取引金額を基準に考えます。
たとえば、税理士報酬について次の請求書を受け取り、報酬を支払ったケースを考えます。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 報酬額 | 100,000円 |
| 消費税 | 10,000円 |
| 請求額合計 | 110,000円 |
| 源泉所得税 | 10,210円 |
| 振込額 | 99,790円 |
振込額ではなく請求額で考える
銀行口座から出ていく金額は99,790円ですが、経費として考えるのは請求書に記載された取引金額です。
振込額だけで経費処理すると取引の実態と合わなくなります。

補足
取引金額は税抜経理方式では100,000円、税込経理方式では110,000円となります。
この記事では税抜経理方式で説明しています。
源泉所得税は支払先の税金を預かっているだけ
源泉徴収は、支払う側が相手の所得税を一部預かる仕組みです。
預かった税金は後日、報酬の支払側が税務署へ納付します。
源泉所得税は支払側自身の税金ではないため、支払側の経費にはなりません。
源泉徴収がある報酬を支払ったときの基本仕訳
それでは、実際の仕訳を確認してみましょう。
税理士報酬を支払った場合の仕訳例
報酬額100,000円(消費税10,000円)、源泉所得税10,210円の場合の例です
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払報酬料 | 100,000円 | 普通預金 | 99,790円 |
| 仮払消費税 | 10,000円 | 預り金 | 10,210円 |

補足
勘定科目名について、今回は「支払報酬料」を使用してます。
支払手数料や業務委託料など異なることがありますが、考え方は同じです。
この仕訳例で重要なことは次の2つです。
- 経費は100,000円として処理する
- 源泉所得税10,210円は預り金として管理する
原稿料やデザイン料を支払った場合の考え方
原稿料やデザイン料の場合は、
- 外注費
- 原稿料
- 支払報酬料
などの勘定科目が使われることがあります。
勘定科目に絶対的な正解はありません。
ただし、取引ごとに勘定科目が変わると決算書の分析がしづらくなります。
一度決めた勘定科目は継続して使用することがおすすめです。
源泉所得税はどの勘定科目で処理するのか
源泉所得税の処理方法で迷う方は少なくありません。
ここでは源泉所得税の処理方法について確認します。
預り金で処理する理由
源泉所得税は将来税務署へ納付する予定のお金であり、会社や個人事業主のお金ではありません。
貸借対照表の負債の部にある 預り金 として処理することが一般的です。
租税公課との違い
ときどき、源泉所得税を租税公課に計上しているケースを見かけます。
しかし、租税公課は自分自身が負担する税金を処理するための勘定科目です。
一方で、源泉所得税は支払先の税金です。
性質が異なるため、区別して考える必要があります。
租税公課で処理すると、本来経費ではないものが利益計算に影響する可能性があります。
利益計算に影響させないために、預り金で管理する方法が一般的です。
消費税区分はどのように考えるのか
消費税についても間違えやすい部分があるので確認していきます。
消費税は請求額を基準に考える
上記の請求例では、
- 報酬額 100,000円
- 消費税 10,000円
で請求されています。
消費税は源泉徴収後の振込額を基準に考えるのではなく、請求書に記載された取引金額を基準に考えます。
源泉徴収額は消費税計算に影響しない
- 源泉徴収は報酬を受け取る側の所得税を支払側が預かる制度
- 消費税は取引に対して課される税金
源泉徴収と消費税は異なる制度のため、両者を混同せずに考える必要があります。
源泉所得税を納付したときの仕訳
預かった源泉所得税は後日納付します。
納付時の仕訳について確認していきます。
納付時の基本仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 10,210円 | 普通預金 | 10,210円 |
預かっていた負債を消し込むイメージになります。
新たな経費が発生するわけではありません。
年末・決算時の注意点
源泉徴収と納付を繰り返していくと、仕訳ミスなどにより帳簿上の預り金残高と実際に納付するべき源泉所得税額がズレることがあります。
預り金残高が正しく管理されていないと、
- 預り金が過大に残る
- 預り金がマイナスになる
といった状態になることがあります。
決算や確定申告の直前に修正するのは大変です。
帳簿上の預り金残高と納付状況は定期的に確認しておくのがおすすめです。
まとめ:取引全体を理解することが大切
源泉徴収がある報酬の処理では、仕訳の形だけを覚えるよりも仕組みを理解することが重要です。
- 経費は振込額ではなく請求額を基準に考える
- 源泉所得税は預り金として管理する
- 源泉所得税は自分の経費ではない
- 消費税は請求書の金額を基準に考える
大切なのは仕訳を暗記することではありません。
源泉徴収がなぜ発生し、なぜ預り金として処理するのかを理解することで、源泉徴収が必要な他の取引にも応用できます。
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